本日は育休月変を作成しました。
正式名称は育児休業等終了時報酬月額変更届です。通常の月額変更と違い1等級差で改定になります。
間違いやすいのは育児休業終了日の翌日が属する月以降の3ヶ月で計算することです。
ちなみに、この届出は社員の申出に基づき行います。
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