日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。
所 長 大 下 高 志
会社が成長段階になると、本業に力がはいり業績は伸びますが、どうしても会社の人事・労務管理が後回しになりがちです。そうなると労働保険・社会保険の手続が遅くなったり、給与計算で金額を間違えたり、退職した社員に残業代の未払で訴えられたり、なにかとトラブルが起こりやすくなります。
※ このようなことでお悩みの方は、今すぐご相談ください。
□ 労働保険・社会保険に加入したい。
□ 社員の労務管理を何から始めてよいかわからない。
□ 手続で何度も役所に足を運んでいる。
□ 適切に給与計算ができているか心配だ。
□ 退職した社員に残業代の未払で訴えられた。
1.労働保険の新規加入プラン 33,000円~
新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。
2.社会保険の新規加入プラン 33,000円~
新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。
3.初めての労務管理プラン 22,000円
労働条件通知書と時間外・休日労働に関する協定届を作成します。
(算定基礎届のポイント)
毎年7月1日~10日の間に、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行いその年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、この届出を「算定基礎届」といいます。
手続の注意点は
① 本年6月1日から7月1日までに資格を取得した社員は対象になりません。
② 7月・8月・9月に月額変更届を提出する方は算定基礎届の対象になりません。
(年度更新のポイント)
労働保険料は既に納付した令和7年度の概算保険料の確定精算と令和8年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは
① 申告・納付時期は6月1日から7月10日
② 雇用保険料率は令和7年度より引下げとなり、
一般の事業で13.5/1000、建設の事業で15.5/1000。また、社員の負担率は一般の事業で5.0/1000、建設の事業が6.0/1000となります。
(STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)
5月1日から9月30日までは「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間です。
令和7年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況は死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,681人、うち死亡者数は15人となっています。
業種別にみると死傷者数については製造業が最も多く、建設業、商業、運送業、警備業が続きます。
最近の夏は暑すぎるので、製造業や建設業ではなくても対策が必要です。