月額変更の確認

本日は月額変更の確認をしました。 

 

11月に時給単価が上がった特定ではないパートの方です。

昇給・降給した月を含めた3ヶ月を平均して標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は保険料の変更届が必要になります。

1月は年末年始休暇で日数が15日でしたので対象となりませんでした。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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