本日は残業時間の集計についてご質問がありました。 例えば毎日の残業時間を15分単位とし15分未満を切り捨てることは違法となります。 ただし、1ヵ月の残業時間の集計の際に「30分未満切り捨て30分以上切り上げ」することは認められています。 なお、残業時間の集計の方法を就業規則等に記載することも忘れずに。
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