本日は65歳以上の在職老齢年金についてご質問がありました。 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合は全額支給となります。 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額) +(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
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