労働保険料は既に納付した平成30年度の概算保険料の確定精算と平成31年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは
①申告・納付時期は6月3日から7月10日
②雇用保険制度の改正により65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。ただし、雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。
平成30年度より免除 昭和29年4月1日までに生まれた人
平成31年度より免除 昭和30年4月1日までに生まれた人