労働保険料は既に納付した29年度の概算保険料の確定精算と30年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは ①申告・納付時期は6月1日から7月10日 ②平成30年度の労災保険料率が改定されました。 ③雇用保険制度の改正により65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。ただし、雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。
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