平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が支給開始される前1年間の給与を基に計算されます。
「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は①②を比べて少ない額が支給されます。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ②28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
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