算定基礎届のポイント

毎年7月1日~10日の間に、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行いその年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、この届出を「算定基礎届」といいます。

手続の注意点は
 本年6月1日から7月1日までに資格を取得した社員は対象になりません。

 7月・8月・9月に月額変更届を提出する方は算定基礎届の対象になりません。

 詳しくはホームページの「お役立ち情報」をご覧ください。


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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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