本日は傷病手当金についてご質問がありました。 労災以外の病気やケガで働けないとき、標準報酬日額の3分の2を受給できます。 原則休んだ日に給与を支払うと給付は受けられません。なお給与が給付日額より少ない場合は差額が給付されます。 まずは医師の証明をもらい、会社が賃金関係等を証明して書類を提出します。
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