通勤手当の非課税限度額の引上げになりました。
実際は、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
現在、給与計算で自動車通勤の方はいないので、こちらは特に影響はありません。
なお、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
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