本日は日当についてご質問がありました。 出張旅費や日当は実費弁償的なものとして、賃金や報酬になりません。 逆に日当が実費弁償的な水準を超えている場合は賃金や報酬になります。 旅費規程を作成する際には実費弁償的な水準にする必要もあります。
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