今日も算定基礎届を作成しています。
4月に消費税の変更があり、それに伴い通勤手当が変わる場合は原則、固定的賃金の変更になります。
計算して必要があれば月額変更届を提出します。
通勤手当の変更額が少なくても、残業代の関係で保険料が変更する場合があります。
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