パートタイム労働法が以下のように改正されます。具体的な施行日は労働政策審議会に諮って決定する予定です。
Ⅰ正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
Ⅱ「短時間労働者の待遇の原則」の新設
Ⅲパートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
Ⅳパートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
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