協会けんぽのお知らせで「健康保険証が使用できるのは退職日までです」とありました。 あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。 誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成26年3月末累計 全国47支部で813件実施(うち、平成25年度は513件実施)のようです。 健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。
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