本日は育児休業中の社会保険料免除についてご質問がありました。 育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月までが免除期間になります。 年金事務所に育児休業等取得者申出書を提出します。 なお、来年度から産後休暇の期間も免除期間になるようです。
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