本日は出産に関する手続書類をまとめました。
出産一時金は直接支払制度を利用する場合は基本的に必要ありません。
産前産後休暇が終わると、出産手当金の手続を行います。
また育児休業期間に入ると、社会保険料免除の手続を行います。
※ 季節の写真
※ 事務概要
大下社会保険労務士事務所
〒135-0042
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
地域密着型の事務所の特徴
東商 社長ネット
※ ご相談の流れ
① お問い合わせ まずは、お気軽にお電話ください。
03-3643-1546 ② ご訪問 御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。
③ ご契約 ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。
※ 外部ブログ
大下社会保険労務士事務所の地域密着型ブログ