※ 労働・社会保険に加入したい

会社にとって新規加入手続はたった一度だけの届出です。手続方法を覚えても今後いっさい役には立ちません。手続に費やす時間とアウトソーシング料を比べてどちらが得かは会社の状況によりますがアウトソーシングを選ばれた方はお気軽にご連絡ください。

   

1 労働保険(労災保険・雇用保険)のメリット

① 労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度で社員が業務上のケガや失業に

  見舞われたときのセーフティーネットとなります。

 

② 「労災保険」は業務上のケガや病気の他に障害・遺族・介護など、状況に応じてさま

  ざまな給付が行われます。

 

③ 「雇用保険」には各種助成金があり、条件が合い所定の手続を行えば返済不要の助成

  金が受けられます。

 

※ 労災保険の費用徴収制度

 

① 加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず手続を行わない場合は

  事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、労働災害に関して支給された保険

  給付額の100%が徴収されます。

 

② 適用事業となったときから1年を経過している場合は事業主が「重大な過失」に

  より手続を行わないものと認定し、労働災害に関して支給された保険給付額の

  40%が徴収されます

 

  

2 社会保険(健康保険・厚生年金保険)のメリット

     健康保険は国民健康保険に比べ給付が手厚く、病気や出産で仕事を休んでも給付が受けられます。

    

     厚生年金保険は年金の他に障害・遺族など状況に応じて支給が受けられます。

 

     社員を募集しても未加入では、なかなか優秀な人材は集まらないといわれています。

 

※ 社会保険の強制加入

 

     法人事業所は代表者1人であっても強制加入となります。

 

     個人事業所は社員を5人以上使用している場合は強制加入となります。(業種によっては任意加入)

 

いま社労士がなぜ必要か?

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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