※ 大下社会保険労務士事務所へようこそ

 

日常の「小さなトラブル不便さ」は「大きなリスク負担につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

                  

所 長   大 下 高 志

 

   

 

  

1 人事の七難   今すぐご相談ください。 03-3643-1546

会社が成長段階になると、本業に力がはいり業績は伸びますが、どうしても会社の人事・労務管理が後回しになりがちです。そうなると労働保険・社会保険の手続が遅くなったり、給与計算で金額を間違えたり、退職した社員に残業代の未払で訴えられたり、なにかとトラブルが起こりやすくなります。
 
 このようなことでお悩みの方は、今すぐご相談ください。

 労働保険・社会保険に加入したい。
 社員の労務管理を何から始めてよいかわからない。
 手続で何度も役所に足を運んでいる。
 適切に給与計算ができているか心配だ。
 退職した社員に残業代の未払で訴えられた。

 

労働保険・社会保険に加入したい

  

2 ご予算について  (詳しくは料金表をご覧ください)

1.労働保険の新規加入プラン    33,000円~
  
  新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。

   

2.社会保険の新規加入プラン    33,000円~
 
  新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。 

 
3.初めての労務管理プラン     22,000
  
  労働条件通知書と時間外・休日労働に関する協定届を作成します。

 

料金表

 

3 お役立ち情報

(労働保険未手続事業一掃強化期間)

 

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。

 

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。

 

未加入期間に労働災害が発生し保険給付を受けた場合は遡って保険料を徴収されます。 

 

また費用徴収制度もあり、給付に要した費用の一部又は全部を徴収される場合があります。

 

 

(最低賃金の改定)

 

10月1日から東京都の最低賃金が1,163円になりました。

 

原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。

 

最低賃金には対象にならない金額があるので注意が必要です。

 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当

③ 臨時に支払われる賃金

④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

 

 

いま社労士がなぜ必要か?

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

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